会則
総則 | 1条 | 当クラブはアスルクラロスポーツクラブと称する。 |
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2条 | 当クラブの事務局は 『〒410-0051 静岡県沼津市西熊堂711-1 一般社団法人アスルクラロスポーツクラブ クラブハウス内』に置く。 |
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目的 | 3条 | 幼児からの身体的発達と精神的成長を目指し、単なる体育技術の修得ばかりでなく、体育指導を通じて基本的な生活習慣やマナーを身につけ、心身の健康の維持・増進と、人間作りを目標とする。 |
事業 | 4条 | このクラブは、体育の初歩指導・定期練習・研究会および講習会などを行い、また各種大会に参加し、幼児から一般までの体育普及に関する事業を行う。 |
事業年度 | 5条 | このクラブの年度は、毎年4月に始まり、翌年3月に終了する。 |
入会資格 | 6条 | このクラブに入会しようとする者は、各コースに定められた年齢などの資格に合い、このクラブの目的に賛成するものとする。 |
入会手続き | 7条 | 入会したい者は、決められた入会申し込み用紙に必要事項を記入し、保護者の承諾印を添えて入会金と会費を納入しなければならない。 その際、健康状態に異常のある者については、医師と相談し、必ず医師の診断書を提出すること。 |
指導日時等 | 8条 | 会員は各コースごとに定めた曜日・時間に指導を受けることができる。 |
休業日 | 9条 | このクラブは以下の理由により臨時休業することがある。
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指導内容 | 10条 | このクラブは、各クラスに応じた指導内容を定め、アスルクラロスポーツクラブのカリキュラムに基づいて指導を行う。 |
休会・退会 | 11条 |
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入会金・会費 | 12条 |
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会費の未納・滞納 | 13条 | 会員が事前の承認を受けないで、会費の納入を3ヶ月滞納した場合、会員の資格がなくなる。 |
保険の加入 | 14条 | 会員は入会とともに静岡県スポーツ安全協会のスポーツ障害保険に加入する。加入手続きはすべて当クラブで行う。 |
厳守事項 | 15条 | 会員は次のことをよく守らなければならない。
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除名 | 16条 | 会員がこの規約に違反するなど、会員としてふさわしくない行動があったときには除名されることがある。 |
会場内の管理 及び事故の責任 |
17条 |
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会員カード | 18条 |
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規則の改正 | 19条 | 本規約の追加または変更がある場合は、事務局は改正された規約を所定の方法により会員へ通知するものとする。 |
会場管理規則 | 補足 |
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平成25年4月より施行
平成31年4月より一部改訂
令和2年11月より一部改訂