会則

総則 1条 当クラブはアスルクラロスポーツクラブと称する。
2条 当クラブの事務局は
『〒410-0051 静岡県沼津市西熊堂711-1
一般社団法人アスルクラロスポーツクラブ クラブハウス内』に置く。
目的 3条 幼児からの身体的発達と精神的成長を目指し、単なる体育技術の修得ばかりでなく、体育指導を通じて基本的な生活習慣やマナーを身につけ、心身の健康の維持・増進と、人間作りを目標とする。
事業 4条 このクラブは、体育の初歩指導・定期練習・研究会および講習会などを行い、また各種大会に参加し、幼児から一般までの体育普及に関する事業を行う。
事業年度 5条 このクラブの年度は、毎年4月に始まり、翌年3月に終了する。
入会資格 6条 このクラブに入会しようとする者は、各コースに定められた年齢などの資格に合い、このクラブの目的に賛成するものとする。
入会手続き 7条 入会したい者は、決められた入会申し込み用紙に必要事項を記入し、保護者の承諾印を添えて入会金と会費を納入しなければならない。
その際、健康状態に異常のある者については、医師と相談し、必ず医師の診断書を提出すること。
指導日時等 8条 会員は各コースごとに定めた曜日・時間に指導を受けることができる。
休業日 9条 このクラブは以下の理由により臨時休業することがある。
  • ・別に定める年末年始および年度末の定期休業のほか、指導者講習会その他の止むをえない理由がある時。
  • ・指導日が祝日と重なった時。
  • ・気象、災害、警報、注意報などによりクラブが営業を行うことが妥当ではないと判断した時。
  • ・施設の点検、補修または改修をする時。
指導内容 10条 このクラブは、各クラスに応じた指導内容を定め、アスルクラロスポーツクラブのカリキュラムに基づいて指導を行う。
休会・退会 11条
  • ・退会・休会を希望する者は、事前に指導者またはクラブまで届け出なければならない。
  • ・休会は正当な理由(病気・怪我)があり、休会届を期日までに提出した者については、月謝の納入は必要ないものとする。
  • ・休会は最長3ヵ月とする。
  • ・退会・休会の届け出は前月の20日までに行う。但し、3月末日で退会する場合、及び4月休会する場合のみ3月10日までとする。
入会金・会費 12条
  • ・会費は別に定める入会金および月会費等を納入しなければならない。
  • ・入会金は会員の資格がなくなるまで有効とする。
  • ・月会費は毎月13日に指定の口座にて自動振り替えとする。
会費の未納・滞納 13条 会員が事前の承認を受けないで、会費の納入を3ヶ月滞納した場合、会員の資格がなくなる。
保険の加入 14条 会員は入会とともに静岡県スポーツ安全協会のスポーツ障害保険に加入する。加入手続きはすべて当クラブで行う。
厳守事項 15条 会員は次のことをよく守らなければならない。
  • ・会場内では指導者の指示に従い、ルールを守りマナーを正しくすること。
  • ・クラブの秩序とチームワークを守り、クラブの目的に添うよう努力すること。
  • ・チームの一員として規律ある態度がとれるよう全力で努力すること。
  • ・クラブの内外を問わず、スポーツマンとして恥ずかしくない行動をすること。
  • ・原則として、クラブ内の活動はクラブ指定用品を着用すること。
  • ・休退会及び住所変更、回数変更等ある場合は必ず書面をもって届出を行うものとすること。
除名 16条 会員がこの規約に違反するなど、会員としてふさわしくない行動があったときには除名されることがある。
会場内の管理
及び事故の責任
17条
  • ・会員が場内管理規則の定めに従わないために起きた事故・盗難については、当クラブとしては賠償責任を一切負わない。
  • ・前項の場合以外の事故・盗難についてもクラブに故意または重大な過失がある場合を除き、当クラブは賠償の責任を負わない。
  • ・会員が定められた練習時間内に身体上の傷害を受けたときは、その会員が指導員の指示に従っていたと認められる場合に限り、当クラブは損害賠償の責任を上記15条の保険金内において負うものとする。
会員カード 18条
  • ・このカードは、アスルクラロスポーツクラブの会員であることを証明するものである。
  • ・このカードは他人への貸与、譲渡することは出来ない。
  • ・このカードを紛失、盗難された場合は再発行の手続きを行うこと。
  • ・破損、紛失、盗難等については、当社はその責任を負わないものとする。
  • ・再発行には所定の料金をいただくことがある。
  • ・当社から返還請求があった場合は直ちに返却すること。
  • ・協力店にて、このカードを提示すると協力店が定めたサービスを受けることができる。
規則の改正 19条 本規約の追加または変更がある場合は、事務局は改正された規約を所定の方法により会員へ通知するものとする。
会場管理規則 補足
  • ・指導員の指示なしに、練習会場以外の所へは立ち入らない。
  • ・練習会場には、練習に必要なもの以外持ち込まない。
  • ・練習はすべて指導員の指示のもと行われる。
  • ・練習時間外の事故については、自己責任とする。

平成25年4月より施行

平成31年4月より一部改訂

令和2年11月より一部改訂